一般住宅建築支援事業について 美郷町では、定住促進及び町産材の利用促進のため新築・増改築に係る経費に対して、補助金を交付しています。
1.補助の対象者・美郷町内に居住し、住民登録又は外国人登録を行っている者。 ・この補助金の交付を受けてから美郷町内に5年以上定住しようとする意思のある者。 ・本人と家族も含めて、町税等の滞納がある人は申請できません。 2.対象となる工事・補助対象となる工事が、『住宅の居住部分』についての工事であること。 ※事務所や店舗、倉庫(納屋)等は対象外となりますのでご注意ください。 【補助となる工事】 (1)100万円以上の新築工事 (2)住宅の増改築・修繕・補修工事 (3)住宅の屋根替え・模様替え工事 【補助とならない工事】 (1)町の承認を得ずに工事に着手している場合 (2)公共事業等の移転補修に伴う工事 (3)増改築で、20万円未満の工事 3.補助金額【新築工事の場合】 ○100万円以上の新築工事であり、構造材及び構造部材の総使用量の4割以上が町産材及び耳川流域材を使用した場合、上限100万円を補助します。 【増改築工事の場合】 ○20万以上の増改築工事であり、使用する町産材(耳川流域材を含む)代金が、工事費の10%以上又は10万円以上の工事費に対して2分の1以内(上限100万円以内)を補助します。 ○上記以外の増改築工事は、工事費の15%以内(上限30万円以内)を補助します。 4.施工業者町内に住所を有する個人又は事業所を有する法人に限ります。 5.補助を受けるには補助を受けようとする場合は、申込書および申請書等が必要となります。また、工事完成後は実績報告書等が必要になります。詳しくは建設課までお問合せ下さい。※既に補助を受けた物件は、10年間本事業を再び申請することはできません。また、予算枠がありますので、全ての要望が認められるとは限りません。
|