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【美郷町】令和6年度移住支援金制度 

美郷町移住支援金制度は、県外の都市圏等から美郷町に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。

移住支援金は予算に限りがあるため、可能な限りお早めにご相談ください。

 

【移住元要件】

美郷町に転入する前に、下記1~3のいずれかに該当する方

1.美郷町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた方
2.美郷町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた方
3.美郷町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)又は福岡県に在住し通勤していた方(※1)

(※1)令和5年3月31日以前に転入した方は県外(全国)が対象となります。

 

【就業要件】

移住後に宮崎県内で下記1~8のいずれかの就業形態に該当する方

1.マッチングサイト(ふるさと宮崎人材バンク(外部リンク))掲載の移住支援金対象求人に応募・就職

2.人材確保支援策を活用して宮崎県内で自営での農林漁業へ就業

3.人材確保支援策を活用して宮崎県内で農林漁業や医療福祉(看護師・保育士)の個人経営事業所に就職

4.宮崎県起業支援事業の交付決定を受けての起業

5.地域コミュニティの維持に必要であると美郷町長が認めた事業に係る起業

6.地域コミュニティの維持に資する事業に係る事業承継

7.専門人材(プロフェッショナル人材事業(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業(外部リンク))として就職

8.所属企業等の命令でなく、自己の意思で移住し、移住元の業務を引き続きテレワークで実施

 

【支援金額】

『世帯での移住』

100万円+子育て加算額(※2)

(※2)18歳未満の世帯員を帯同して移住された場合に、一人につき30万円を加算しますが、移住元要件によっては対象外となります。

『単身での移住』

60万円又は30万円(※3)

(※3)移住元要件により異なります。

 

【支援金の返還】

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

〈支援金の返還となる場合〉

(全額)

・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合

・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、美郷町から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・起業支援金の交付決定を取り消された場合

(半額)

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に美郷町から転出した場合

※雇用企業就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び美郷町が認めた場合はこの限りではありません。

 

〈↓詳しくは美郷町の公式HPでご確認ください↓〉

https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/kiji003916/index.html

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