お知らせ
【宮崎市】宮崎市移住支援給付金制度
宮崎市では、宮崎県外から宮崎市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
【支給額と移住元要件】
(支給額)
【宮崎市移住支援給付金】
※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:60万円
【宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金】
※宮崎市移住支援給付金の対象とならない東京圏、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)及び福岡県が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:30万円
(移住元要件)
・宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、大都市圏等の事業所へ通勤している
※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
※3.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます
【その他の要件】
(移住先要件)
・宮崎市へ転入後1年以内である
・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある
※申請日から5年以内に宮崎市から転出しますと給付金の返還義務が発生します
(就職に関する要件)
・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること
・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと
・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します
・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を 活用した場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合も新たに支援金の対象となります。
※令和5年4月1日~6月22日に宮崎市に転入された方へ
支援金対象者の経済的負担を早期に軽減することを目的に、支援対象者が申請時に満たすべき要件として定めている「転入後及び就業後の3ヶ月の期間」が令和5年6月23日付け撤廃されました。
下記の通り、転入日によって適用される要件が異なりますのでご注意ください。
令和5年4月1日~6月22日以前に転入された方 | 令和5年6月23日以降に転入された方 | |
転入 | 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。 | 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 |
就業 | 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。 | 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 |
(テレワークに関する要件)
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
・所属企業等と週20時間以上の無期雇用契約(これに類する雇用形態と市長が認めるものを含む)に基づいて就業している者または個人事業主であること
・勤務先部署の所在地が移住前の所在地と同一であること
(世帯に関する要件)
次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
〈↓詳しくは宮崎市の公式HPでご確認ください↓〉
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/286647.html