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【都城市】住宅リフォーム促進事業 

都城市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、消費喚起・景気回復策として、住宅リフォーム補助を昨年度に引き続き実施します。

建築・住宅設備関係から資材卸売等の関連産業まで含めた幅広い業種を対象とした景気対策と、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で疲弊した市民生活への支援を継続して行います。

 

■対象者

都城市内に居住し、住民登録を有する者(申請時または実績報告時)納期の到来している市税等を滞納していない者
補助を受けようとする改修工事について、市の他の制度による助成を受けていない者
※令和3年度及び令和4年度に申請した人も対象となります

 

■対象となる住宅

次のすべてを満たす市内の住宅

申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)
申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅

 

■補助対象工事等

市内の登録事業者が施工する工事
対象工事経費が20万円以上の工事
次に掲げるいずれかに該当する工事
(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
(4)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
(5)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
(6)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)
※施工内容によって、建築基準法に基づいた建築確認申請等、法令に基づいた申請が必要となる場合があります

 

■登録事業者

市内に住所及び主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している事業者
市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、いずれかに該当する者
(1)都城市競争入札参加資格業者
(2)都城市小規模修繕契約登録業者
(3)都城市下水道排水設備等指定工事店
(4)都城市水道事業指定給水装置工事事業者
※市では上記に該当する施工事業者の斡旋は行っていません。申請者自身で施工業者を選択ください

 

■補助率・補助限度額

補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨)
補助限度額:10万円

 

■申請回数

補助対象住宅等につき1回限り

※令和3年度及び令和4年度に補助金の交付を受けた人も申請できます。

 

■申請期間

申請締切:令和6年1月31日(水曜日) 消印有効
※事業着手の一ヶ月前までに申請ください

 

〈↓詳しくは都城市の公式HPでご確認ください↓〉

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/coronavirus/34417.html

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