お知らせ
【県】移住支援金制度
宮崎県では、都市部から県内に移住し、中小企業へ就職するなど要件を満たした場合に、移住支援金を支給いたします。
事業の実施主体は市町村となりますので、移住支援金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。
【対象者について】
「東京圏、名古屋圏、大阪圏」(※1)並びに「福岡県」から転入された方
(※1)東京圏:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
【要件について】
・移住元に関する要件
宮崎県に転入する直前の居住地域と期間について要件があります。
・移住先に関する要件
転入先の市町村に移住支援金の申請日から5年以上居住する意思があることなどの要件があります。
・就職に関する要件
就職のマッチングサイト(ふるさと宮崎人材バンク)掲載の移住支援金対象求人に応募して就職するなどの要件があります。
★ 市町村によって移住支援金の対象とする就業形態が異なります。
市町村毎の対象はこちらを御覧ください。
【支給金額について】
・世帯での移住:100万円+子育て加算(※2)
・単身での移住:60万円又は30万円(※3)
(※2)18歳未満の世帯を帯同して移住された場合に、1人につき最大100万円を加算(下記★を確認のこと)
(※3)東京23区に5年以上在住、又は、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に5年以上通勤し、宮崎県に転入した方は60万円、それ以外の方は30万円
★ 子育て世帯加算については、市町村によって加算の実施の有無や要件、加算額が異なりますので、必ず移住前に移住予定の市町村に御確認ください。(各市町村の実施状況はこちら(R6.4.1時点)を御覧ください。)
1.移住支援金の申請については、必ず下の「移住支援金の申請・支給の流れ」及び「移住支援金申請にかかるチェックリスト」で御確認ください。
2.移住支援金は、実施する市町村の予算の範囲内で支給することから、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へ御相談ください。⇒ 市町村窓口一覧
3.移住支援金の返還
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町村に返還していただきます。(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる市町村長の承認を取り消された場合(半額の返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合
〈↓詳しくは宮崎県の公式HPでご確認ください↓〉
https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/support/grant-system/